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特殊建築物には赤外線を使った外壁調査

赤外線を使った外壁調査は、特殊建築物定期報告にぴったりです。

平成20年4月に建築基準法第12条が改正され、打診調査以外の方法についても外壁調査として利用することが可能になりました。

赤外線調査は、他の調査方法に比べて費用が抑えられるのが一番のメリットです。

なぜ費用が抑えられるのかというと、今までは外壁を打診することによって強度をチェックしていたのが、カメラで撮影し画像を分析するだけで強度をチェックできるようになったためです。

従来の方法では、打診するための足場の設置や、人件費等が予想以上に費用が高かったため、定期的な外壁調査には多くの費用が必要でした。

カメラで撮影するだけでチェックできる新しい調査方法は、今までの打診調査法に比べ大幅にコストをダウンできます。

特殊建築物定期報告が必要な場合は、赤外線による調査がおすすめです。

調査を申し込みたいという方は、多くの実績のある「Takaoプランニング」に問い合わせてみてはいかがでしょうか。